アスコムのQ&A【割増賃金】
こんにちは
株式会社アスコムの総務担当です。
お盆も終わり、8月も残すところわずかですが
皆様いかがお過ごしでしょうか?
今年はコロナの影響も有り、夏の風物詩でもある甲子園も無く
外出もできない為、思い出があまり無いという人が
多いのではないでしょうか🎐
ただ、暑さだけは例年通りなので熱中症にならないように
お気を付け下さいね🙂
さて、前回は出勤簿の書き方をお伝えしましたが
今回は残業や休日出勤を行った際の割増賃金について
お話したいと思います📝
今後、総務のお仕事を考えている未経験の人や
ご自身で給与計算する方にも
役に立てていただけたら幸いです😊
残業の考え方
実労働時間の上限は1日8時間、週40時間までといった
【労働基準法第32条】という法律で決められています。
これを超えるものに関しては、「残業」・「休日出勤」
という扱いなります。
例えば、9:00~18:00(実働8時間)で勤務していた方が
9:00~19:00(実働9時間)まで勤務したとすれば
1時間の残業になります。
では、契約上で9:00~15:00(実働5時間)の方が
9:00~16:00(実働6時間)まで勤務したら
1時間の残業なるかとい言われれば、答えは❌です。
理由としては「残業」とみなされるのは、
8時間を超えたものだからです。
休日出勤
9:00~18:00(実働8時間)勤務の方が、
月~土の週6日勤務した場合は、実働合計が48時間となり
土曜日の8時間が休日出勤扱いとなります。
なお、さらに日曜日も働いたら【法定休日出勤】となります。
※注意点※
会社によっては「会社カレンダー」というのが有り、
週の勤務が40時間を超えていても休日出勤にならない時も
ございます。
こちらは、勤務先にご確認したほうが良いと思います。
深夜勤務
22:00~5:00までは【深夜料金】となり割増賃金となります。
ほとんど無いケースですが
残業時間と深夜時間が重なると【深夜残業】となります。
計算方法
残業や休日出勤など、おのおの掛け率が変わってきます。
残業 | ×1.25 |
休日出勤 | ×1.25 |
法定休日出勤 | ×1.35 |
深夜料金 | ×1.25 |
深夜残業 | ×1.5 |
時給1400円の2時間残業された方をモデルとした場合・・
1400円×1.25=1750円/1時間
1750円×2時間=3500円
よって3500円が残業代となります。
みなし残業
固定残業代として支払われるもので、
残業の有無に関わらず、毎月支払われるものです。
お給料に関するコラムもございますので
こちらもチェックしてみてくださいね👆
株式会社アスコム
住所:大阪市中央区南船場2-4-23 東泉ビル9F
TEL:06-4705-3900
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